質問 : 行政などでいう創業の定義を教えてください
回答 :
まず、この質問に違和感を感じるのではないでしょうか? 店を開く、お客様にサービスを提供する、商品を販売するなど、創業はそうしたタイミングをいうのですから、行政だって同じはずです。ですから、質問自体が変に思えますね。
ですが、行政としては創業支援のために行う融資あっせんをきちんと行うために、創業を定義しておかなければならないのです。そして、それは融資あっせんを受ける方にも影響を及ぼします。自分は創業だと思っていたのに、行政の定義ではそれに当たらないということもあるからです。
だから、創業の定義はきちんと知っておいた方がいいですよ。
ですが、創業の定義は一概に全ての行政機関が同じではありません。基本は対象となる行政機関、お役所に事前に確認することを勧めます。とはいえ、それでは回答になりませんので、よくある創業の定義を書いておきましょう。
必ずといっていいほどある条件は、「創業といわれる時より前から既に事業を営んでいないこと」です。一番、安全なケースは、会社員をやっていて、会社をやめて創業する場合です。以前に事業をやっていたケースでは、認められないケースもあります。
次にある条件は、法人の場合、「設立登記している」ことです。または、1~2ヶ月以内に確実に設立登記することです。個人でやる場合は、「売上が上がる」ことです。開業届けを税務署に出しただけではだめというケースもありますので、気をつけましょう。
まとめると、創業と呼ばれるには、「事業を初めてやること」+「法人設立している」/「売上が上がっている」という条件が必要ということになります。これが創業の定義です。
行政機関によっては、創業の定義にこれ以外の条件がある場合もあるので、やはり事前に相談しましょう。