会社設立時には、定款や登記に目的が必要です。つまり、どういう事業をやるかということです。
創業支援の窓口にいると、事業目的に山ほど盛ってくる方がいらっしゃいます。本当にこれだけの事業を創業でするの?と疑問を持つような量です。
よくあるのは、
・古物商
・コンサルティング
・飲食業
などです。
もちろん、本当にそれをやる場合は問題ないのですが、「将来やるかもな」くらいでも書いていらっしゃるのです。
このメリットは、本当にそれをやるときに登記をし直す必要がないということです。結果、登記のための費用を節減できると。一方、デメリットは少ない、いや、ないと思われています。
しかし、例えば、古物商などの場合、登録が必要ですし、飲食業などでは保健所の許可が必要です。つまり、許認可が必要ということです。
こうした業務が目的に入っている場合、融資審査などで「許認可が必要な事業があるので、許認可を取ってほしい」と言われることがあります。結果、取れないと融資審査が止まるということになります。
目的の変更登記は、さほど大変ではありませんし、実際に新しい事業目的を入れる際には、本当に新たな気持ちで頑張ろうと思うはずです。その部分を示すために、数万円の変更登記の手数料をけちる必要はないのではないかと思います。
創業時には、本当にやるつもりのあるものだけを絞って書いておいた方がいいと思います。